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千里眼-刀
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「業物位列」は、須藤五太夫睦済(すどうごだゆうむつずみ)と山田朝右衛門吉睦(よしむつ)が行った試し斬りを拠り所に、柘植方理平助が刀の斬れ味の良否を位付けした切れ味の評定位列。
評定として「最上大業物:さいじょうおおわざもの」「大業物:おおわざもの」「良業物:よきわざもの」「業物:わざもの」の四つの位列がある。

大業物

Copy right Ginza Choshuya
Production work Tomoriki Imazu

日本刀販売専門店 銀座長州屋

​価額未表記は売約済または価額応相談のものです
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銘 兼元(大業物)

Kanemoto

銘 兼元(大業物)

大業物

 兼元は戦国期美濃の名流。最上大業物に位列されている孫六兼元を筆頭に、抜群の切れ味と優れた操作性を誇った戦国期最大のブランド。
 本作は孫六に最も近しい門人の作であろう、鷹ノ羽鑢に仕立てられた茎に堂々と刻された銘字は孫六然としている。
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銘 加陽金府住炭宮兼則

Kanenori (Kaga province)

銘 加陽金府住炭宮兼則

大業物

 加賀友禅や漆器など芸術・文化が花開いた加賀国は、一方で武士たちの刀の切れ味への要求は強かった。切断銘入の作も少なくなく、美濃国から加賀へ移住した兼則も刃味優れた作を手掛け、大業物に列せられている。
1200

銘 備州長船勝光 明応十年八月日 (大業物)

Katsumitsu

銘 備州長船勝光 明応十年八月日 (大業物)

大業物

 備前長船における勝光同銘は、室町時代初期の応永より末期の天正までみられるが、最も作品が多く、また広く知られているのが右京亮勝光と次郎左衛門尉勝光の親子であろう。殊に、文明頃から明応にかけて活躍した右京亮勝光は、赤松政則の被官として文明十五年四十九歳の時に吉井川を挟んで山名勢と戦い、その後も遥か京、近江まで転戦。本作は歴戦の中で用と美の真髄を咀嚼した勝光のみが成した別天の境域と言える。
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銘 備州長舩勝光 明応七年二月日 (大業物)

Katsumitsu

銘 備州長舩勝光 明応七年二月日 (大業物)

大業物

 右京亮勝光は門尉祐光の長男。弟左京進宗光と共に備前、播磨、美作の守護大名赤松政則に仕え、文明十五年の備前福岡城の攻防では吉井川上流に布陣して松田元隆軍と対峙し、将軍足利義尚の近江六角討ちでは一族を率いて近江に赴き、将軍御前で鍛刀している。最前線の武将と生死を共にしながら名品を手掛けた、戦国時代屈指の名工。
859

銘 備州長船勝光 文明十八年二月日(大業物)

Katsumitsu

銘 備州長船勝光 文明十八年二月日(大業物)

大業物

 右京亮勝光は弟左京進宗光と共に、戦国武将赤松政則に仕えた名工。
この刀は、草壁打(重美に指定されている文明十八年十二月十三日紀の宗光との合作の草壁打の刀)と同じ文明十八年紀の一口。元来の茎の重ねが極厚であることから、太刀に差し副え、素早く抜き放って用いられたものであろう、茎が短く片手での操作に適していることが注目される。
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銘 日州古屋之住国広作 天正六年八月彼岸

Kunihiro

銘 日州古屋之住国広作 天正六年八月彼岸

大業物

 和泉守国貞や河内守国助等の師で、新刀の祖と謳われる堀川国広は、戦国武将伊東氏の領国日向国阿屋郷古屋に鞴を構えていた修験鍛冶の家の生まれ。天正五年に主家伊東氏が薩摩島津氏に敗れて国を追われた際、国広は主義祐に従い、宗麟の豊後臼杵城へ避難している。その後主家を辞し、山陽道、京、美濃岐阜を経、下野国足利に暫く滞在している。天正十九年に上京してやがて一条堀川に鍛冶場を構えた。
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銘 国広(大業物)

Kunihiro

銘 国広(大業物)

大業物

 国広は生国日向にて飫肥伊東家の家臣。天正五年の伊東家没落後は諸国を遍歴して鍛刀の技を磨き、時には山伏生活を余儀なくされたことが天正十二年二月紀の太刀によって知られ、その足跡は天正十八年の野州足利、さらに相州小田原、濃州岐阜、そして再び石田三成に従っての日向検地等、慶長四年の京都定住までは確たる住処を持たない流浪の鍛冶であった。
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銘 井上和泉守国貞(井上真改同人) (菊紋)寛文九年八月日

Kunisada

銘 井上和泉守国貞(井上真改同人) (菊紋)寛文九年八月日

大業物

 井上和泉守国貞は寛永八年大坂の生まれ。堀川国広門に学んだ父和泉守国貞初代の指導で頭角を顕し、十代後半からすでに完成度の高い作品を遺している天才の一人。父の没後に和泉守国貞二代を継ぎ、寛文十二年八月以降に井上真改と改銘、深々としてしかも明るく煌めく沸による美しい刃文と刃味が優れた刀を手掛け、津田越前守助広と人気を二分した名工である。
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井上和泉守国貞 (菊紋)寛文十二年二月日

Kunisada

井上和泉守国貞 (菊紋)寛文十二年二月日

大業物

 「井上和泉守国貞」「井上真改」。国貞二代。国貞初代の次男。井上真改同人。慶安年間(1648~1652)より父の代作代銘を務める。万治四年(1661)菊紋勅許。寛文十二年(1672)八月、陽明学者熊沢蕃山の助言により真改に改名と言われる。
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